交通事故に遭った高額給与所得者。高額収入は続かない,と低く損害算定されないために
今回は,交通事故に遭って,働けなくなった場合に,休んだことによって得られなかった収入(休業損害)や,今後得られなくなってしまう収入(逸失利益)の損害賠償額,損害額の計算で,交通事故前の収入ではなく,平均賃金(賃金センサス)で計算する場合について「学生が交通事故被害にあった場合の損害額算定基準となる収入は?」「若年で収入が低い場合の交通事故。将来増える予定の収入で損害を計算してもらう方法は」に引き続き,お伝えします。 通常,交通事故によって,働けなくなった場合には,事故前の収入を基に損害額を計算するのですが,交通事故に遭った当時,高額の収入を得ていても,それがその後も続くとは言えないような場合,...
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